グリーン投資減税について
私は昨年の10月より個人事業をしています。
現在農業をしている父の名義で太陽光発電設備を
設置して、私が連帯保証人となっています。
太陽光設備の名義は父ですが、
売電の収入と返済の口座は私の事業用の口座と
なっています。
どうしてこのようになったかというと
太陽光発電設備を導入する際に私が
個人事業を始めたばかりということで
ローンを通すために父の名義で購入をしたためです。
この場合、私はグリーン投資減税の対象となりますでしょうか。
リース契約で返済期間後に譲渡する内容であれば売買と同じように
取扱いができ、私の方でグリーン投資減税が使えるのではと
思っているのですがいかがでしょうか。
税理士の回答
まずは、グリーン投資減税の適用条件を確認いたします。
① 太陽光発電設備の場合10kW以上の設備で固定買取制度の設備認定を受けたもの。
② 青色申告書を提出する個人が対象設備を取得し、且つ、1年以内に事業の用に供すること。
適用条件に「事業の用」とありますが、これは不動産の賃貸業(不動産所得)は含まれませんのでご注意ください。
また、「事業の用に供した場合」とは「その設備の置かれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断する」とされており、設置した場所や図面、販売店との契約等の資料を基に税務署が個別に判断することとなっております。
今回はお父様名義で購入との事ですが、ご相談者様が連帯保証人になられて、売電収入と借入返済をご本人の口座を通しているとのことであれば、上記条件もすべて満たしていることを前提にグリーン投資減税は適用可能と思われます。
(返済額をお父様の口座に入れて、お父様の口座から返済している場合にはお父様が購入者とみなされますので、ご注意下さい。)
なお、太陽光発電設備をリースで取得した場合(所有権移転外リース取引)には、税額控除のみ適用可能となりますのでご留意ください。(特別控除、即時償却は適用されません。)
グリーン投資減税に関して税務署は状況等をみて個別に判断しておりますので、事前に資料を持って税務署に相談されたほうが宜しいかと思います。
宜しくお願いたします。
ご回答頂き有難うございます。
ご記載の通り、私の事業用の口座に売電収入が入り、支払を行っている状態です。
税務署にも確認したところ、産業省や電力会社への申請が私の名前であれば
問題ないとのことでした。
本投稿は、2014年11月04日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。