固定資産の交換の特例について
等価交換における、固定資産の交換の特例についてお尋ねします。
現在、宅地同士の等価交換を検討しております。しかしながらA地には一般住宅、B地にはアパートが建っています。
交換するのはあくまで土地のみで、建物については用途が違うため互いに贈与し合おうという話になっています。
そこで疑問なのですが、この場合、共に宅地でこの後も宅地として使うとしてもA地が一般建付地、B地が貸家建付地であるということで特例の適用ができないというようなことがあるものなのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
国税庁のタックスアンサーを見ると
土地については宅地同士であれば問題ないので
その上の建物の用途が違うことは問題にされてないので
特例の適用ができるのがだと思います。
安島先生
丁寧なご教示、ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月23日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。