居住用賃貸マンションにおける仕事部屋
サラリーマン大家です。
2016年度より、サラリーマンをしながら不動産賃貸業をはじめました。自宅とは別に、不動産の仕事をするための仕事部屋を借りています。以下ご教授いただきたくお願い申し上げます。
この仕事部屋は、契約書上、居住用賃貸マンションです。仕事の性質上、看板等を出すこともなく専ら個人の仕事部屋ですが、事務所的な扱いをし、家賃を経費とすることはできるでしょうか?
税理士の回答

毛満勝彦
仕事部屋として別に借りているのでしたら、可能です。
住んでいる部屋でも、合理的な割合であれば、経費処理が可能です。
必要経費になるものは、その業務の収入を得るために直接要した費用となります。
従って、不動産賃貸業の規模や仕事部屋の利用実態などの事実認定の問題と思われます。
仕事部屋が家賃収入を得るために直接必要なものか、実際にどのように使っているかを明確に答弁出来ないと、経費とすることは難しいと思われます。
ご参考になれば幸いです。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
保有部屋数は、事業的規模であります。
借りている賃貸マンションが居住用であることが
気になっております。
この賃貸マンションを確定申告等の際に事業所として記載することで、
管理会社等に迷惑をかけることがないかと気になっております。
駅前で利便性が高くこのままが理想ですが、
事務所可の賃貸マンションに引っ越す必要は、ありますでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
不動産賃貸業の場合、その収入の源泉は賃貸用の不動産(土地家屋)そのものにありますので、仕事部屋の家賃を経費とするためには、仕事部屋の家賃と賃貸収入との関連性を説明できるようにしておくことが必要と考えます。過去の公表裁決事例にも、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した経費について、収入との合理的対応関係が立証できないものについて必要経費の一部が否認されたケースがありますのでご留意頂ければと思います。
なお、確定申告で事業所(事務所)として処理したとしましても、それが直ちに管理会社等に認識されるということはないのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
お忙しい中、ご教授ありがとうございました。
非常に参考になりました。
本投稿は、2016年03月30日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。