海外信託
英領バージン諸島(BVI)にビスタ信託を新規に設定する予定です。受益者は、これから生まれてくる孫です。
ついては質問です。
1.この手の国際税務に詳しい方はいらっしゃいますか?
2.設定後、信託財産(主に株式)で得られる配当などの利益に対する所得税等の課税関係は、BIVの信託関連法に則る、つまりは日本の法制度の対象外と理解しておりますが、その理解でよろしいでしょうか?
3.贈与税は、孫が生まれ、実体としての贈与が発生した段階で、日本国に支払えばよろしいでしょうか?
4.その他、課税関係で注意する必要がある点はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
こちらでご相談されるには難易度が高い内容となりますので、
専門としている税理士法人などに依頼されることをお勧めします。
「国際資産税」といったキーワードでお調べくだされば見つかると思います。
ご回答をありがとうございます。

安島秀樹
2は、受益者が税金を課されないのは、バージンの税金だけで
日本の税金はやはり課されるように思います。
3は、あなたが信託を設定したときに、受託者を個人と考えて贈与税が課されるのではないかと思います。
バージンでビスタ信託の法律ができて15年くらいたってますし、日本の信託法も変わっています。
詳しい税理士さんが見つかって、納得のいく結論がでるよう願っています。
ご回答をありがとうございます。
本投稿は、2019年08月04日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。