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再雇用退職後の個人事業について

現在、サラリーマンによる給与と不動産所得を得ています。2020年に65歳を迎えて最雇用退職となります。退職後は年金と不動産所得で生計を立てていきたいのですが、生活がギリギリなので、5万円程度収入が得られる仕事をしようと考えています。その場合、個人事業の開業届を提出して、不動産所得を個人事業の所得としておいた方が節税になるのでしょうか。現在、確定申告は不動産所得で青色申告(10万控除)をしています。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

開業届を出しても「不動産所得を個人事業の所得に」することはできません、
不動産所得はそのままで、+給与という形になります。
給与の収入には給与所得控除という控除が受けられますので、月5万円程度でしたら収入増に対する税金の心配はほとんどいらないです

ありがとうございました。
今まで通り不動所得用の収支内訳書と確定申告書を作成して、給与欄に年収を記載すればいいということですね。

そうです、給与については収入金額と、給与所得控除後の所得金額を源泉徴収票から移すだけです

本投稿は、2019年08月07日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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