[節税]アマゾン販売分の消費税に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アマゾン販売分の消費税に関して

インターネットで物販を生業としているものですが
Amazonではすでに売り上げから消費税を引かれております。
¥2,760をモノを販売した場合
商品税という名前で¥204すでに差し引かれ
そこから販売手数料・配送料がさしひかれ
入金があります。
すでに消費税(アマゾンでは商品税という名前です)を引かれた状態です。
ということはアマゾンで販売したことにより差し引かれた消費税に関しましては消費税免税業者の場合は申告すれば戻ってくるのでしょうか?

税理士の回答

免税事業者の場合は消費税の還付という考えはありません。
消費税の課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となった場合にのみ消費税の還付ができます。

もし課税事業者となった場合ですが、還付すれば戻ってくるかは詳細を見ないことには分かりません。

本来、売上に対する消費税は国に納めなければならないものなので、支払ったものは「商品税」という名目で差し引かれていたとしても手数料として計上するものになるかもしれない、など想定できるからです。

課税事業者となった場合には、税務署や税理士に内容をお見せになりご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2019年08月10日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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