役員の持ち家を社宅として経費計上するための方法や手順を教えてください。
役員の自宅マンションを事務所費として家賃相場の半分を経費計上する旨、当方の顧問税理士に照会したところ、無理だと言われました。
持ち家は事務所とできない、ということです。
一方、以前に賃貸に居たときは、家賃半額を事務所費としていました。
ネットを見ると、減価償却費などを算出すればできる、とあるようですが、具体的な手順ややるべきことを教えてもらえると助かります。
(仮に、「経費計上可能」となると、当方の税理士が不勉強、ということになりますよね。。。)
税理士の回答
役員さんの自宅マンションを事務所費として経費計上するには、自宅の一部を事務所「専用」として使用している部屋があることが前提となります。顧問税理士さんも「実体がないと無理」という意味でおっしゃっているのではないかと思います。
家賃相場の半分を経費計上とのことですと、自宅の面積の半分を事務所専用として使用していることが必要ですが、実態はいかがでしょうか。「自宅で仕事をすることもある」という程度ですと否認される危険性がありますのでご留意ください。
この点(専用スペース)を明らかにできるようであれば、賃貸借契約書を締結して、適正家賃を授受するようにしてください。一方、家賃を受け取る役員さんは、家賃収入(不動産所得)を確定申告することが必要になりますので、その点もご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月14日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。