賃貸不動産の不動産取得税は取得費?経費?
昨年購入した賃貸用不動産を今年売却することになりました。
購入時より高めに売却できそうなのですが、売却益が出てしまい、譲渡所得税を何とか少なくできないかと思案しています。
今年に支払った不動産取得税を取得費として計上できるのでしょうか?
税理士の回答
賃貸不動産に関する収入等、業務の用に供される資産にかかる租税公課は、各種所得の金額の計算上「必要経費」に算入することとなっています。(所得税法基本通達37-5)
従いまして、ご質問者様のケースでは支払いをされた今年の不動産所得の必要経費に計上することとなります。
国税庁のタックスアンサー「No3252.所得費となるもの」でも、『業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。』とありますので、ご参照頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
宜しくお願い致します。
本投稿は、2014年11月11日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。