税理士ドットコム - [節税]正社員を辞め、アルバイトとなる妻を青色事業専従者に出来るでしょうか? - 昔、実務でそのような経験がありました。その時は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 正社員を辞め、アルバイトとなる妻を青色事業専従者に出来るでしょうか?

節税

 投稿

正社員を辞め、アルバイトとなる妻を青色事業専従者に出来るでしょうか?

妻が妊娠した為、正社員契約を結んでいた会社と8/25付でその契約を解消し、8/26からアルバイトとして契約をする事になりました。業務としては、これまで会社事務所に通勤していた形から、自宅で出来る作業を時給1000円×60h=6万円/月(固定)でする事になりました。

私(夫)は、昨年5月16日から個人事業をしており、妻とは今年7/15に結婚し、同じ世帯となりました。

妻に渡す食費(3万円/月)や、産休中ずっと家に居るので、私の仕事の手伝いをしてもらい、その分を5万円/月ほど報酬として支払いたいのですが、この条件の場合、青色専従者給与として控除額に入れる事は可能でしょうか?

税理士の回答

昔、実務でそのような経験がありました。その時は事前に税務署に
行って(事前に予約して)確認したうえで無事税務署から了解を得ました。
 たしか、保育園にアルバイト(週3に程)するのと同時に、個人事
業主のご主人の専従者として使えるかを確認しました。
 POINTは、アルバイトしていたとしても、専従者としての仕事
に支障がでず、全てできている旨を説明した記憶があります。

よって、数年後まとめて否認されるのが一番リスクが高いので
税務署に事前に確認してみてはどうでしょうか?

 以上 宜しくお願い致します。

ありがとうございます!私の妻の場合も、8/26以降は1ヶ月の労働時間の上限は60hと契約で決まっているので、それに対する専従者としての労働時間の割合を数字的に証明出来れば、認めて頂ける可能性は出てきますね。
最後はきちんと税務署に確認してみます。ご丁寧にありがとうございます。

本投稿は、2019年08月27日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226