相続した不動産による賃貸収入 その節税について
節税のアドバイスをお願いします。
父の不動産を下記の通りすべて私が相続し登記を済ませました。
土地 父2/3 母1/3 ⇒ 私2/3 母1/3
建物 父100% ⇒ 私100%
土地は自宅の建つ土地のみ、3階建自宅の1階を賃貸しし不動産所得あり、
賃料の振込先銀行口座も父から私に変更済みです。
2階は母、3階は私の居宅の構成で、母は私の被扶養者ではありません。
①不動産所得が私のものとなることで、公的年金収入のみの父から、
給与所得がある私に不動産所得分が課税されることとなり、
当該分の税率が大きく上がります。節税の方法は何が適正かつ効果的でしょうか。
小規模企業共済、個人型確定拠出年金、青色への変更、青色事業専従者・・・
②父がこれまで控除額に算入していなかった減価償却費や、
固定資産税も按分し計上の上、確定申告を済ませましたが、
母に対して借地料を払い経費計上したり、または土地の1/3を所有する母が
賃料全額を直接受け取り、母の所得とすることは不可能でしょうか。
(建物登記を変更しない前提で)
税理士の回答
1) 小規模企業共済は兼業のサラリーマンは加入できず、青色専従者給与も事業的規模(5棟10室以上)でないと適用ができません。従って、まずは青色申告を選択し確定拠出年金等の検討が宜しいかと思います。
2) 建物の1階部分については減価償却費を経費計上することが可能です。お母様と生計が一である場合には、お母様への借地料などは相談者様の経費にはならず、同時にお母様の収入にもなりません。その代わり、お母様が負担すべき土地固定資産税のうち1階部分に相当する金額は不動産所得の必要経費とすることができます。
下記サイトの、「3(2)イ」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
宜しくお願いします。
母とは生計を一にしていないため、借地料(および権利金)を払い経費に算入し、
妻には建物の一部を贈与することで家賃収入を分割しようと考えます。
これは適正な節税方法でしょうか。
お母様と借地の契約をする場合に、お母様に対して適正な権利金の授受がないと借地人である相談者様には借地権相当額の贈与があったものとみなされて認定課税の問題が生じますのでご注意ください。そして権利金を受け取るお母様には所得税住民税が課されますのでその点もご留意ください。
奥様に建物の一部を贈与する場合には奥様に贈与税が課されますし、所有権移転登記の費用や不動産取得税もかかって参ります。
家賃収入の節税効果に比べると、それに伴う諸費用や手続き面の負担の方が大きいのではないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
大変分かり易いご回答を頂き深謝致します。またの機会にはよろしく願い致します。
本投稿は、2016年04月28日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。