母を会社の経理担当として従業員にできるでしょうか
この度合同会社を設立したものです。社員は現在私一人しかおりませんが、母(72歳)を会社の経理担当兼、小学生の子供二人の面倒見係として給料を支払いたいです。その場合、母を会社の従業員として雇うのがよいのでしょうか。また、月額の支払いは8万8千円未満としたほうがよいのでしょうか(源泉徴収も関わってこない、と聞きました)。なお、母は週2日、所定の労働時間は12~18時間程度です。年金受給者なので、年金の額が減額されない程度に抑える必要もあります。ご教授の程宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お母様を経理担当として従業員にすることはもちろんできます。ただし、役員の親族である従業員(使用人)に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額については損金に算入できないことなっています。
月額8万円8千円未満とのことなので、それほど心配することもないと思いますが、一応、税法上そうなっています。
なお、経理担当として給料を払うのは良いと思いますが、お子様の面倒係としてはまずいと思います。お子様を面倒見ることは会社に関係ないからです。
本投稿は、2019年09月12日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。