扶養130万円の壁を超えそうです。青色申告特別控除を利用すれば+65万円で195万円が壁でしょうか?
学生で、個人事業主(1年目)です。
親の扶養に現在は入っています。
【要約】
要約しますと、家族の扶養から外れてしまいそうで、その対応策を考えております。
・収入はまだ130万円を超えていない
・収入を減らす方法はあるのか(個人年金、IDECOの使用等)
・扶養から外れてしまった後に発生する手続き
【詳細】
収入が増えてきて、扶養の壁である130万円を超えそうです。
かつ、現在自分が契約している会社の社会保険にも8月から加入しております
2~5月 4万円(1月あたり)
6月20万
7月25万
契約会社の社会保険加入後
8月30万
9月30万(見込み)
扶養の壁はなるべく超えたくないと考えています
⓪そもそも、被扶養者が社会保険に入ったら、扶養から外れるのか
①青色申告の特別控除である65万円が適用されれば、実質195万円が壁になるのか
②扶養控除を受けるために、個人年金、IDECOを使用して収入・所得を減らして130万円以下にすることは出来るのか
③②が可能な場合、個人年金やIDECO以外に手法があるか
④超えることが不可避になった場合、どのようなフローが発生するのか
長文で大変恐縮ではありますが、誤解と頂けると幸いです
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得と事業所得がある場合には、以下の様に合計所得金額で所得税の扶養、社会保険の扶養が判定されます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)事業所得(青色の場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.合計所得金額が38万円を越えますと所得税の扶養から外れます。そして合計所得金額が65万円以上になると社会保険の扶養から外れます。
3.所得税の扶養は、社会保険の加入の有無ではなく、所得金額で判定されます。合計所得金額が38万円を超えると扶養から外れます。
4.青色申告特別控除額65万円は、事業所得金額だけを減らす控除になります。
5.個人年金,IDECOなどは所得控除ですので、扶養の判定である所得金額には影響しません。
6.扶養内でいるためには、給与年収、事業所得を減らすしかないと思います。
7.所得金額が38万円を超えることが確実になったときは、親は勤務している会社で扶養を外す申請をしなければなりません。扶養控除等申告書の再提出になります。
大変参考になりました、ありがとうございます!
本投稿は、2019年09月15日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。