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違う職種の仕事をする場合の節税

今専従者として夫婦で自営を営んでいます。全く違う職種のネットショップを始めてみようか迷ってます。
その際 旦那の名前でそのまま開業するか
新たに自分の名前で開業届けをだして
開業するか
迷ってます。

新たに 違う職種をする場合
例えば
今は専従者としての
控除がありますが

それを無くしてでも 新たに開業するほうがいいのか
旦那がそのまま 開業したほうがいいのか
教えて欲しいです。

ネットショップは
お小遣い程度になればいいなと考えているので
月2〜3万ほどあればいいと思ってます

税理士の回答

奥様の名義で開業した場合、専従者の控除は受けられなくなり、ネットショップの売上は基礎控除(年38万円)以内なので税額は0、ご主人の配偶者控除は受けられる、ということになると思われます。
専従者としての控除額が、ネットショップの売上額より大きいようですので、ネットショップの売上はご主人の事業の収入に含める方が有利になると考えます。

本投稿は、2019年09月17日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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