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サラリーマンをしながら大家をしておりますが、節税方法を教えて頂けないでしょうか

現在、サラリーマンをしながら飲食店ビルの大家をしております。大家としては2年が経ち今年の申告から青色にしました。そこで少しでも節約したい為、下記詳細から節税できる方法を教えて頂ければ助かります。

① サラリーマン年収、約780万(税込)扶養なし
② 妻の年収、約350万(パート)
③ 家賃収入、360万
④ 中古で購入した為、原価償却費で約12万位、金利、電気代等々で約35万、青色申告控除で65万?、所得税で14万、トータル126万の計上で所得としては234万位の申告になると思います。ただ2年間は修繕費を計上した為、初年度15万の赤字、2年目は70万の所得で14万位の税金を払いました。

自分が考えている事
① 妻の名前で申告すればいいのでは?と思うのですが、土地、建物の名義を私のままで、税務署には妻の名前に変更して申告出来るのか?
(土地、建物を妻の名前にすると登記費用等がかかる為)

② 妻の名前で申告するとして、私は専従者従業員?で給料を貰っているという事で申告できるのか

以上、その他の方法や上記相談内容についてアドバイスを頂けないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① サラリーマン年収、約780万(税込)扶養なし
② 妻の年収、約350万(パート)
③ 家賃収入、360万
④ 中古で購入した為、原価償却費で約12万位、金利、電気代等々で約35万、青色申告控除で65万?、所得税で14万、トータル126万の計上で所得としては234万位の申告になると思います。ただ2年間は修繕費を計上した為、初年度15万の赤字、2年目は70万の所得で14万位の税金を払いました。

自分が考えている事
① 妻の名前で申告すればいいのでは?と思うのですが、土地、建物の名義を私のままで、税務署には妻の名前に変更して申告出来るのか?
(土地、建物を妻の名前にすると登記費用等がかかる為)

② 妻の名前で申告するとして、私は専従者従業員?で給料を貰っているという事で申告できるのか

以上、その他の方法や上記相談内容についてアドバイスを頂けないでしょうか?


1.上記の質問で気になる点について
 不動産の経費項目の中に、「所得税で14万」と有りますが、所得税は必要経費になりませんのでご注意ください。尚、固定資産税は経費になります。

2.不動産所得の帰属
 不動産所得が誰の所得になるかは、基本的にその不動産の名義人となりますので、登記変更なしでの、所得者変更については無理があると思います。(下記の通達参照)
 尚、登記変更すると、その時点で奥さまへの贈与が発生しますのでご注意ください。

所得税法通達より
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

3.その他の節税
 ご質問の内容だけでは、詳しい状況が分かりませんので、何とも言えませんが、例えば下記の様な、全額所得控除となる共済制度等を利用するなどの方法も有ります。
 ・小規模共済制度
 ・確定拠出制度

では、参考までに。

本投稿は、2014年11月18日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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