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賃貸が親名義の場合で駐車場を借りるとき

今現在アパートに母と二人で住んでおり、そこの一室で個人事業主として働いています。(名義は母)
新しく事業用兼プライベート用の車を買い、アパート内の駐車場を契約したのですがどうやら母の名前でしか領収書が発行されないらしいのです。(駐車場料金は母の口座から一緒に引き落とししかできないそうです)
この場合経費にできないのでしょうか?
またできるとしたら私はどのような書類を集めなくてはなりませんか?

税理士の回答

 駐車場がお母様の名義で契約されているており、領収書もお母様あてに発行されている以上、現状で経費にするのは難しいと思います。
 事業所得の経費にするためには、お母様からさらに駐車場を借りるという法形式をとり、事業で使用されている銀行口座から、お母様の銀行口座に駐車料金を毎月振り込むというのが一番良いと思います。
 その際、お母様との間で駐車場の賃貸借契約書も作っておいたほうが良いでしょう。
 なお、お車は事業用兼プライベート用ですので、駐車場代の半分しか経費にはできませんので、ご留意いただきますようお願いいたします。
 

本投稿は、2019年10月08日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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