相続した金に税金がかからない方法を知りたい。
母が金を相続したのですが、両親は存命で90と81です。私たち姉妹は50と48で一人は特別障害者もう一人は一般障害者です。母は相続税を払っているのですが、私と妹に信託銀行に金を預けて贈与という形にしたら贈与税はかからないと思っていたのですが、金は信託できないということで、どういう風にしたら一番いいのでしょうか?
税理士の回答

猪瀨将一
どうしても贈与をしたいということであれば、相続時精算課税を利用してはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
(母死亡の際に)相続税が課税されないような財産状況であれば有効だと思います。
ちなみに相続の際は相談者姉妹には障害者控除がありますので、相続税が軽減されます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm
具体的な数字がわからない状況では確かなことは言えませんので、このような場ではなく、個別に税務相談をされることをおすすめします。

信託銀行、信託会社が提供している特定贈与信託の活用を検討してみては如何でしょうか。
詳しくは以下信託協会のサイトをご覧いただければと思いますが、受贈者が特別障害者であれば6000万円、特別障害者以外の特定障害者であれば3000万円までの贈与が非課税となります。
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/public_interest/public_interest/specific_gift.html
本投稿は、2019年10月09日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。