非上場株式の贈与と売却の税金について
非上場の株式を売却する際に贈与税と売却益にかかわる税金について以下の方法だと節税になるのか脱税となってしまうのかお教えください
取得原価5万円、評価額50万円をAさんからBさんに5株売却したとします
すると、Aさんには売却益の20%(実際は20.315%ですが簡略化)がかかり、(50万-5万円)×5×20%=45万円の税金になります
この時に例えば、AさんからBさんへ2株分譲渡(贈与)します。
そしてBさんからAさんへは100万円現金を譲渡(贈与)します。
贈与税は110万円以下なので贈与税はAさん、Bさんともに0円です。
そして、残った株の3株をAさんからBさんへ売却します。
すると、Aさんは(50万-5万円)×3×20%=27万円の税金になります。
このようにすると差引18万円もお得になります。
これは節税ですか?それとも脱税ですか?
税理士の回答

特に問題は無いものと考えます(脱税にはなりません)。譲渡の場合は株式譲渡契約書、贈与の場合は贈与契約書を締結するようご留意ください。
なお、Bさんが将来株式を譲渡する際の取得費は、Aさんから贈与で取得したものはAさんの取得費5万円を引き継ぎ、譲渡で取得したものは譲渡対価である50万円となる点が、贈与と譲渡で異なってきます。

契約は自由ですから、どのような契約も可能です。
しかし、取引の内容は、全体を総合的に検討すべきでしょう。
想定されている、2株分の取引は、全体的には売買と判断されるでしょう。
脱税でも節税でもないですが、そのような取引・申告は認められないと考えます。
鎌田浩司さま
回答ありがとうございます。
すでにベストアンサーを付けてしまった後で申し訳ないのですが、取引・申告が認められないとはどういうことでしょうか?
非上場株式の譲渡はだぶん(どこにも)申告などはせず、非上場の会社内での契約書に基づくもの(公にはどこにも出ない)だと思っています。
売買には契約書が存在し、その契約書を証明書として確定申告にて申告するものだと考えています。したがってそこには、今回の例では3株を売却したという内容しか記されません。
そのため、税務署は申告を認めないという行為ができないと思うのですが、いかがでしょうか?しかも契約は自由ということですので。
譲渡先に取得費が引き継がれてしまうとのことだったので、今回はこのような取引はきっとしないと思うのですが、考え方として知っておきたかったので再度質問させていただきました。

ベストアンサーがついてしまったから、今さら、書くことではないですが、私も鎌田先生と同意見です。ただし、金額が小さいので、税務署もおそらくスルーするでしょう。
節税と脱税の違いを簡単に説明すると「節税は法の範囲内で税金を減らすこと」をいいます。一方、「脱税は法の範囲を逸脱して税金を減らすこと」をいいます。つまり、税金を減らそうと考えた場合、それが法の範囲内かどうかをしっかり理解する必要があります。なお、次に掲げる租税回避行為とも区別してください。
法の範囲を逸脱しているとはいえないが、納税者が異常な行為を選択することによって通常用いられる行為と比べて税負担を減少させるような場合があります。このような行為を租税回避行為といいます。
一般に、租税回避行為とは以下の3つの要件を満たす行為といわれています。
(1)法の範囲を逸脱しているとはいえないが、合理的理由がないにもかかわらず納税者が異常な行為を選択
(2)通常用いられる行為を選択した場合と同一の経済的目的ないし経済的成果を実現
(3)税負担を減少させあるいは排除
なお、租税回避は脱税と違い違法ではないので処罰はされませんが、「同族会社等の行為又は計算の否認」などの否認規定が適用されます。つまり、税負担を減少させあるいは排除したこを否認され、通常用いられる行為に置き換えられ課税されてしまいます。

AさんとBさんの間で、2株の贈与と100万円の贈与をすることは、自然な、正常な取引とは考えられないということです。
税務署が調べるかどうかは別の次元の話です。
本投稿は、2019年10月12日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。