退職から結婚まで半年の期間がある際の税金について
新卒(4月)で入社し、翌年2月(在籍期間11ヶ月)に退職しました。
11ヶ月間の収入は220万円です。
そこから健康保険は任意継続し、住民税・国民年金は支払いをしてきました。
そして今月(10月)入籍をし、扶養に入りました。
2月から10月の8ヶ月は収入0です。
上記のケースの節税について教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
1.昨年については、年収(31/4-31/12)180万円になると思いますので、所得税、住民税の納付が出たと思います。
2.今年の給与収入(31/1-31/2)は、40万円ですので103万円以下になります。所得税は非課税、住民税も非課税になると思います。
3.年収が103万円以下であれば、ご主人の扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。
4.また、年収が130万円未満であれば社会保険もご主人の扶養内になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
つまり、主人の会社の扶養に入る手続き以外は、節税や払いすぎた分の還付等、
できることは無いという理解で合っていますでしょうか?
(この8ヶ月間、収入が0に対して、住民税・国民年金・健康保険任意継続と、毎月6万円程支払ってきました。)
(主人とは昨年30/4から同一世帯で同棲していました)

出澤信男
ご主人の扶養に入る手続以外は、節税、還付等はないと思います。
理解しました。ありがとうございます。
「専業主婦本人の確定申告が必要なケース」も該当しなさそうということでしょうか?

出澤信男
以下、確認になります。
昨年の年末調整の時は、社会保険料等の所得控除は漏れなくされましたでしょうか。今年は40万円の給与収入だけであれば、所得金額が0ですので所得控除(健康保険、国民年金)の控除はできないですね。
本投稿は、2019年10月14日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。