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65歳未満の人が小規模企業共済金の解約する際に取り得る選択肢について

約10年間個人事業主をしていましたが、この度サラリーマンに戻る事にしました。
事業の廃止ですので、共済金Aを一括、もしくは分割で受け取る事が出来るかと思います。
但し、現年齢が40代ですのでこれらの受領金額は一時所得扱いとなり、それなりに税金がかかってしまうようです。
退職金の想定で積み立てていましたので、可能であれば65歳を過ぎて受け取りたい、という思いがあります。
例えば、日本版401Kであれば転職の際に移行出来ますが、小規模企業共済にはそのような措置は無いのでしょうか?
無い場合、一括、分割のどちらが節税の観点から有利でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

約10年間個人事業主をしていましたが、この度サラリーマンに戻る事にしました。
事業の廃止ですので、共済金Aを一括、もしくは分割で受け取る事が出来るかと思います。
但し、現年齢が40代ですのでこれらの受領金額は一時所得扱いとなり、それなりに税金がかかってしまうようです。
退職金の想定で積み立てていましたので、可能であれば65歳を過ぎて受け取りたい、という思いがあります。
例えば、日本版401Kであれば転職の際に移行出来ますが、小規模企業共済にはそのような措置は無いのでしょうか?
無い場合、一括、分割のどちらが節税の観点から有利でしょうか?



私の認識では。

事業廃止による受取は、共済金Aとして、一括払いとなる、この場合の受取金は退職金として課税される。

分割で受け取るには、年齢制限60歳以上の要件が有る(別途金額条件もある)

以上により、ご質問のケースだと、一括払いで退職所得として課税される、尚、加入期間が10年有れば、退職所得控除が400万円有るので、課税上は一番有利となる。

以上が私の認識でした。

私の認識間違いかもしれませんが、今一度、ご確認頂ければと思います。


岡谷様

早速ご回答下さりありがとうございました。

再度確認しましたところ(※1)仰るとおり、退職金扱いとなるようでした。
65歳未満の条件は「任意解約」時に適用されるものでしたので、こちらと誤解していたようです。

なお、退職金控除額ですが、こちらのサイト(※2)によると
私の場合は10年ですので440万円(80+9*40)が控除対象となるようでした。

共済金Aは「一括」で受領したいと思います。ありがとうございました。

※1 共済金の税法上の取り扱い
www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/000372.html

※2 退職金の控除額
www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/050633.html
 a. 勤続年数1年の場合
  退職所得控除額=80万円
 b. 勤続年数2~20年の場合
  退職所得控除額=勤続年数×40万円
 c. 勤続年数21年以上の場合
  退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円

本投稿は、2014年11月23日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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