副業としての塾開設と節税の相談
私は会社員をしていますが、副業として、妻のスキルを活用して絵画を教える塾を自宅で開設したいと考えております。(週3回開催予定)
妻は現在専業主婦で以前は絵画の講師をしていました。
私はマーケティング業務を本業として行っているため集客やお金の管理をする予定です。すでに生徒さんの候補はいます。
そのために下記をご相談したいです。
1)絵画塾をやった場合、コストがかかりますが、事業所得として私の給与所得と損益通算できるのでしょうか?条件があれば教えていただきたいです。
2)もしできる場合、何がコストとして認められてるのでしょうか?
特に下記は認められますか?
-私が払う妻への講師料
-家のローンに対し、英語塾に使用した面積割合をかけた場所代
-海外や国内で絵画を学びに見に行く場合の旅費や滞在費
税理士の回答

中西博明
副業として絵画教室を開設とのことですが、まずはあなた自身は会社員ということですので、お勤めの会社では副業が可能だという前提で言いますと、事業所得で申告するためには事業的規模で営業(看板、HPの掲載や広告等)しているという客観的事実が必要です(業務的規模であれば雑所得になりますので、給与所得との損益通算不可)。
ここで注意していただきたいのは、毎年事業所得が赤字ということであれば、給与から赤字の補填をすることになるという点です。単に事業所得の赤字を出して給与所得と損益通算をすることが目的で申告してしまうと、後に税務署から調査を受ける可能性がありますのでご注意ください。
次に、必要経費の範囲ですが、
①奥さんに対する給与(講師料)ですが、奥さんは生計を一にする親族ですので、白色申告であれば給与を支払っても経費にはならず、事業専従者控除の対象になります。ただし、青色専従者給与として、所要の申請手続きを踏めば支払った給与は適正額であれば必要経費になります。
②家の住宅ローンの返済金ですが、元本部分は事業使用部分は減価償却費として、利息部分は同割合分を支払利息として必要経費に算入できると思います。
③絵画を学びに行く旅費や滞在費は、プライベートと事業部分との区別が難しく、家族旅行だと指摘される恐れがありますので注意が必要だと思います。
少なくとも、あなたは絵画を教えないのであれば、絵画を学びに行くという理由が成り立ちません。
いずれにしても、必要経費の考え方は、収入を得るために直接要した費用ですので、税務署の調査があったときに困らないように、必要経費性の根拠を残すようにしてください。
本投稿は、2019年10月23日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。