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雑所得か?事業所得か?

副業サラリーマンとして 
現在は ソーシャルレンディングのみの投資をおこなっています。
今後、それ以外の投資を検討しています。

詳細は以下
・サラリーマン 収入695万 課税所得315万4000
 (来年より確定拠出年金 23000円/月)
 配偶者あり、扶養控除内(所得33万以内で継続して投資での所得あり)
・ソーシャルレンディング 収入550万 経費計上してない
 その他投資も検討しているが時期未定
 複利的に運用のため 収入は上がる(もちろんリスクありますが
 各社、各案件に分散し一定のリスクを差し引いた収入です。
 現在の投資額は 6000万程度)
・現在は給与所得と雑所得 合算にて確定申告

質問
・ソーシャルレンディングのみでは 事業所得としては認められないか?
 事業所得とする=白色、青色のメリットとは大きいと思ってまして
 当然ながら事業でなければ 法人化も難しいとなると
 他の投資も今後、検討しないとと考えてます。

・例えば不動産所得など 投資分野を拡大して 事業所得と認められる場合
 このソーシャルレンディングは 事業所得?これだけは雑所得?
 投資でいくら稼いでも長期的にでも サラリーマンで生計が
 立てれる以上は 事業にならない?ってのも気になりますが・・・

・例えば 配偶者や親族から お金を借り
 ソーシャルレンディングや その他投資をおこない
 金利をバックした場合、事業として認められるのか?

質問した理由
・事業所得のメリットは 大きいと思う
 (専従者給与・65万控除・自分への給与支給等で経費・小規模共済
  合同会社への展開等)
・税金はもちろん納め脱税はしないが 節税したい
・家族トータルで 収支をあげ 老後資金を増やしたい
 (年金16万として 60歳から95歳までの生活費 35万分の資産
  と 別途、4000万の資産を持ちたい)
 
よろしくお願いします。 
  


税理士の回答

所得税法では所得の性格によって所得区分がなされます。ソーシャルレンディングの収入は、その収入の性格から規模の大小に関わらず雑所得になるのではないかと思われます。不動産の賃貸収入は、それがどんなに大規模であっても不動産所得であって事業所得にはなりません。それと同様ではないかと考えます。
最近の判例で、競馬の当たり馬券による所得に関しての争いがありました。本来は一時所得になるものですが、反復継続的に多額(数十億円)の取引を行っていたケースに関して、最高裁では事業所得ではなく雑所得と判断された事例があります。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年05月27日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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