追加報酬を追加の経費にできるのか、どうか
お忙しいところ恐れ入ります。例えばの話なのですが。
①私(無職・無収入の個人と仮定)が、イラストレーターさんを雇ってインディーズゲームを作ったとします。
②そのゲームに使う絵は、すでにイラストレーターさんから納品されていて、報酬も支払い済みです。
③しかし、2019年(1月~12月の間)に発売したそのゲームが予想以上に売れてしまって、私は『今年の所得(収入-経費)は50万円までに何とか抑えたいな』と思っていたとします。
④その場合、2019年(1月~12月の間)に『イラストレーターさんに追加報酬(ゲームが売れたことに対する特別報酬)を払い、その報酬分を経費にすること』は、法律的に問題ありませんか?
また、どうしても『今年中に経費を増やしたい』ときに、例えば『イラストレーターさんに次のインディーズゲーム(来年まで完成しないし販売もしないもの)の絵を依頼』→『まだ絵は納品されていないけど、先に報酬を払って経費にしてしまう』と言うのは、やはりダメですよね?
今年中に経費を増やすには、国などに寄付すればいいとも聞きましたが、どうなんでしょう……。御教授いただけると幸いです。
税理士の回答

④契約書において、特別報酬(販売量に応じた追加報酬を支払う)規定があれば、追加報酬を経費計上することに問題はないと思います。ただし、現時点からバックデートで覚書を作成することは、税務上のリスクは低くないと考えます。
次のゲームの支払報酬を経費計上することはできません。当該報酬は、経費計上ではなく、前払費用又は仕掛品等の資産科目に計上するべきです。(販売時に費用処理)
国に寄付するくらいなら、生命保険に加入することをお勧めします。12月末まで加入すれば税務上のメリットが享受できるので、将来の資金繰りを考慮の上、ご検討下さい。
御返答いただき、まことにありがとうございました!
生命保険等、検討してみようと思います!
本投稿は、2019年10月25日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。