[節税]贈与税について教えてください! - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 贈与税について教えてください!

節税

 投稿

贈与税について教えてください!

贈与税を回避する方法を教えてください。

私立大学の娘の授業料、私立高校の息子の学費など教育資金が足りず…。
今年、学資保険が満期になったことで、母に郵便局から送金してもらい、5月から月一で計5回250万円受けとりました。
恥ずかしながら、110万以上で贈与税がかかると知らず…今から郵便局で140万返金し、来年以降110万を超えない範囲で受け取れればと思っています。
この考えで 問題ないでしょうか?
あと、返金の際の140万にも、贈与税はかかるのでしょうか?

今回は母が掛けていた学資保険が今年満期になり貰うことになりました。(私が契約者、受取人の為、委任状の手続きをして母の口座に戻る)

親子で安易に考えていましたが、一度郵便局から申告が必要とのハガキも届き、税金がかかるのも気になり相談です。

出来れば贈与税がかからない簡単な方法があれば、是非教えてください。

宜しくお願いします。

税理士の回答

 扶養義務者(父母や祖父母)から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費・教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。
 ただし、生活費や教育費として必要な場合であっても、数年分まとめて渡した場合は贈与税の対象となります。

外部リンク先 国税庁HP「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

早々の回答ありがとうございます。
Q&Aも見ましたが…、もう少し詳しく回答お願いしてもいいでしょうか?

今回の贈与は生活費、教育費に使用するという形で受け取り、贈与税はかからないということなのでしょうか?

数年分まとめての贈与という点が気になりますが2年分もあてはまりますか?
もし当てはまるなら、まだ来春まで利用することがない100万を返金しておけば贈与税はかからないということでしょうか?
(でも、贈与税の範囲の110万から40万超える形になっていますが大丈夫でしょうか)

郵便局からのハガキも気になりますが、そのまま何もしないで大丈夫でしょうか?

返金する以外に何か手続きしておけばいいことはありますか?

同じような質問になりすみませんが、宜しくお願いします。

生活費、教育費がいくら足りなくて使われましたか?

ありがとうございます。
月々5万位(生活費など) と
年間120万の私立大学の授業料です。

宜しくお願いします。

 おそらく、贈与税がかからない案件だと思えます。なぜなら、教育費について足りなかった120万円については、扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる教育費」に充てるためのものと考えられるので、贈与税の対象外と思われます。
 となると、送ってもらった250万円から120万円を引くと130万円となります。5ヶ月に渡って送ってもらっているわけですから、生活費5ヶ月分(25万円)と贈与税の基礎控除額110万円で130万円を超えますよね。
 頂いているデータの、自分たちではおぎなえない生活費と教育費の金額が正しい数字だとするならば、税務署がうるさくいってくるとは思えないですね(あくまでも書かれている数字が正しいという前提です)。
 ただ、次年度以降注意するなら、教育費で足りない分は授業料振り込み前のタイミングとか、生活費の足りない分は毎月振り込んでもらうとか、それとは別の基礎控除額110万円の範囲内の贈与については贈与契約書を作成してから貰うなどのことはしておいたほうがいいと思います。

早々の回答ありがとうございます。
詳しく細かな回答、大変ありがたく満足しました。

すみませんが、最後に確認させてください。
授業料の120万円は一年間で計算した為、今のところ60万円だったので、今回は60万円を返金して、来年度の授業料前に振り込んでもらうようにすればいいでしょうか?

とりあえず、贈与税の対象外ということで安心しました。

来年以降の対応いついても丁寧に回答して頂いて嬉しく思います。

ありがとうございました。

 返金したほうが安全と言えます。

分かりました!

今回、色々丁寧に対応していただき本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年10月27日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 学資保険の満期金

    親が掛けていてくれた学資保険の満期金を一部大学の学費に残りを定期預金で貯蓄していました。この残りの定期預金は贈与税の対象にあたりますか?該当の場合定期預金の預入...
    税理士回答数:  1
    2019年03月18日 投稿
  • ドイツの郵便局口座から日本の郵便局口座へ送金

    ドイツ在住です。日本で不動産を買う予定で、ドイツの自分の口座から、日本の自分の口座へ300万円ほど送金する必要があります。この場合、自分の名義から自分の名義とい...
    税理士回答数:  1
    2016年10月05日 投稿
  • 準確定申告の委任状(還付金受取指定)

    準確定申告書と一緒に提出する[委任状] …還付金受領権限者(税)の委任 について委任者の項目の欄の[印]の部分の押印は、三文判でしょうか?実印でしょうか?
    税理士回答数:  1
    2019年02月19日 投稿
  • 高校授業料無償化とふるさと納税について

    高校2年生と中学3年生の子供がいます。 公立高校の授業料は、収入証明書の市民税と県民税の所得割額を足した金額が50万7000円以下だと無料になります。 しか...
    税理士回答数:  1
    2019年07月11日 投稿
  • 郵便養老保険満期返戻金

    郵便養老保険満期返戻金は課税対象になりますか。
    税理士回答数:  1
    2019年05月14日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229