特別障害者の父親の税扶養について
現在、両親と同居のシングルマザーで、税金対策を考えてます。
①私の今年度の収入400万円程
②父親(74歳)は特別障害者1級 年間の年金額240万程+不動産収入80万程(今年度のみ)
③母親(70歳)は、父親の扶養に入っており、年間の年金額120万程
上記の場合、両親を私の税扶養や保険扶養に入れる事は可能でしょうか?
又、可能の場合デメリットはありますか?
税理士の回答

長谷川文男
③の意味はどういうことでしょうか?
父の配偶者控除に入っているということでしょうか。
国民健康保険には、扶養の概念はありません。加入者全員が被保険者です。なお、保険料は世帯主に請求されます。
被用者保険である「健康保険」には、退職しても2年間は任意継続でき、任意継続すれば父親の扶養に入ることはできます。その状態なのでしょうか?
② 貰っている年金が障害年金ならば非課税なので所得に入りません。不動産所得は、収入から経費を引いて求めます。収入80万円といわれても必要経費が判らないと、所得の求めようがありません。
所得が老齢年金だったり、不動産所得が38万円超ならば、他の親族の控除対象扶養親族にできません。
③ 年齢65歳以上で年金収入120万円ならば、所得0円です。
他の親族の控除対象扶養親族にすることができます。
保険の扶養について
父親の医療保険は、母親を扶養しているとの表現から、任意継続した医療保険でないとその状態になりません。国民健康保険には扶養の概念はありませんので。なお、障害者ということなので、75歳前ですが、選択により後期高齢者医療保険に加入することもできますが、国民健康保険同様、扶養の概念はありません。
父親は、非課税ではあるものの、収入180万円以上ありますので、他の親族の健康保険の扶養にはできません。
前述したように、健康保険の任意継続(最長2年間)、国民健康保険、後期高齢者医療保険のいずれかに入ることになります。また、母親を扶養とする場合は、健康保険の任意継続でないと、説明がつきません。
母親は、父親の健康保険の扶養又は、私の健康保険の扶養のいずれも、一緒に暮らしていればできます。現在は、父親の健康保険の扶養ということですが、健康保険は扶養者いても、いなくても保険料は同じです。
税扶養について
生計を一にする親族の控除は、扶養控除で、対象者を控除対象扶養親族といいます。所得限度は38万円以下です。
母親は、所得0円ですから、該当します。
父親は、年金の種類や不動産所得の必要経費次第で38万円以下かどうかは、提示された資料からは分かりません。障害年金なら非課税で所得になりませんが、老齢年金なら課税です。また、不動産所得の必要経費次第です。
38万円以下ならば、他の親族が扶養控除、障害者控除等を受けられます。
さらに同居しているなら、同居特別障害者に該当します。

お父様の所得は扶養の条件をオーバーしますので税法上の扶養に入ることはできません。
お母様はお父様の扶養に入るか、あなたの扶養に入るかは扶養の実態やどちらの扶養にすれば有利かを考慮する必要があるかと思います。
お父様は現在74歳で来年は75歳で後期高齢者医療保険に加入しなければ
なりませんので、仮に保険の扶養に入れるとしても75歳到達時以降は扶養から外れます。
お母様は75歳まで年数がありますのであなたの健康保険の種類にもよりますがあなたの保険の扶養になった方がいいか、それともお父様の保険の扶養になった方がよいかの有利不利の検討が必要かと思います。
ご回答ありがとうございます。
母親を健康保険上での扶養にする方向で考えます。
又、仮に母親のみを私の税扶養に入れた場合、父親の税金は上がりますか?
必要な情報は調べますので宜しくお願いします。
父親は障害者手帳1級ですが年金は老齢年金、厚生年金です。

お母様をお父様の配偶者控除に入れることができなくなりますので
税金は上がるかと思います。
ありがとうございます。
父親の税金が上がるのと、私の税金が下がるのを考えた場合、世帯全体ではどちらが良いか分かりますか?
私は娘2を扶養しており、児童扶養手当を受給してます。

あとは税率によって有利不利が決まりますので、年収が400万円がまず給与なのかその他の所得に該当するのか等々、だいたいの概要を教えていただけましたら判定できるかと思います。
ありがとうございます。
私は300万程の給与収入+不動産売買収入70万程になるかと思います。
+私と子供2人の年間生命保険料等が60万程
+iDeCo加入
です。

お子様は16歳以上でしょうか?
ありがとうございます。
未満です。

今までお聞きした範囲ですとどちらも所得税の税率は同じかと思いますので
税の部分だけですとお母様をどちらの扶養にされても同じかと思われます。
あとは他の部分の観点からの判断になるかと思います。
ありがとうございます。
他の部分についての判断は難しいですか?

お父様が75歳になられて後期高齢者保険になった時に社会保険をどうしたらよいかとか市区役所でご相談される等が必要かと思います。
では、現在母親を私の扶養に入れてもメリットはないということでしょうか?
色々とすみません。

私自身、父親が後期高齢者保険に入った際に母親が後期高齢者保険に入るまで母親を健康保険の扶養にしていました。
金銭的なメリットデメリットだけではなくご両親に安心していただくには
どうしたらいいかってことも考慮する必要があるかと思います。
誰がどう言っても親あっての自分ですので・・・
ありがとうございます。
後期高齢者保険について勉強不足でした。
父親が後期高齢者保険になった場合、母親は父親と同じ保険には入れないという事なのでしょうか、、、。

後期高齢者保険の詳しいことはわからないのですが私の場合はずっと母親を
保険の扶養にしていたのでそのままにしていました。
どちらか有利か不利かは確認することが必要だと思います。
ありがとうございます。
父親と相談し、2019年度は母親の扶養(税金、保険)を私でやってみようという事にしようかと思います。
あまり変わらないようなので、扶養してから考えるので良いかと思いました。
他の部分への影響がありそうですね。
今回は本当にありがとうございました!

前もってきちんと先のことを考えてされていることはとても大事なことですし、私自身も勉強になりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2019年10月28日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。