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個人事業主の扶養について

ヤクルトレディと在宅ワークで報酬をもらっていて青色申告をしています。
たまにバイトをしています。

ヤクルトレディでは青色申告と家内労働の特別控除、普通の控除で168万控除できると説明を受けました。
その場合、ヤクルトレディを年収100万在宅ワークを60万としたら160万から168万ひかれるということですよね?

バイトの給料は年収30万程です。この30万は給与所得控除は受けられますか?
そうすれば所得はゼロですよね?

無理なら小規模企業共済などの控除もうけて所得をさらにおさえようと思うのですが、考え方はあっていますか?

社会保険の控除は組合に確認したたころ青色申告の控除した後の所得と聞きました。

所得税は所得に対してかかるので30万にかかるか、ゼロでしょうか?

よく分からなくてすみません。

税理士の回答

家事労働者等の特例は、給与所得者に準ずる者が給与所得控除と同様に65万円控除が受けられる特例です。家事労働の収入と給与収入の両方がある場合は、65万円ー給与所得控除の額が控除の上限となります。このため65万円ーバイトの給与所得控除30万円=35万円が家事労働から控除できる額なので、160万円から引ける金額は家事労働者等の特例35万+青色申告特別控除65万+基礎控除38万=138万円となります。所得税はさらにその他の所得控除を引いた額に対してかかります。なお家事労働者等の特例を利用する場合は、家事労働に係る経費があっても家事労働収入からの控除はできません。

分かりやすく、助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月06日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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