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保険金で建物を購入予定

不動産賃貸会社で経理しています。台風で賃貸建物が被害にあい保険金がおりました
そのお金の半分を修理代に使いました。税理士のホームページで保険の圧縮記帳または特別勘定という方法で節税が可能と載ってましたが、今回のケースでは圧縮記帳または特別勘定の方法は可能でしょうか?
2年以内に賃貸建物を建てる(引き渡しまで行くかは微妙)予定です
ご回答よろしくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

修繕費と圧縮記帳
圧縮記帳は、保険金収入と取得する固定資産の一部を損金に計上して、保険金収入が課税されないようにする制度です。そのため、修繕費(費用処理)は圧縮記帳及び特別勘定の対象にはなりません。

賃貸建物と保険金の関係
建物の要件は、「その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます。)を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合」となっています。当該固定資産に該当しない場合、圧縮記帳の適用はできません。

保険金収入と建物取得のタイムラグ
建物の要件に該当するするものの、保険金収入と建物取得のタイムラグがある場合、保険金受領後の翌期首から2年以内に建物を取得すれば、圧縮記帳の適用が可能です。
「保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の金額をその事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法により経理したときは、その経理した額を損金の額に算入することができる」

本投稿は、2019年11月08日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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