欠損金繰越控除 公益法人・一般法人の違い
一般法人(NPO法人・社団法人)と公益法人・認定NPO法人で、
欠損金の繰越可能期間や控除限度パーセンテージに違いはあるのでしょうか?
具体的にどれくらい異なるかご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答

ご記載の法人は公益法人等とされ、中小法人と同じく青色欠損金全額を10年間繰越すことができます。
ご存知とは思いますが、青色申告の承認を受けており、収益事業に係る青色欠損金のみが対象となります。
前田様
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、公益法人・社団法人・NPO法人、認定NPO法人は、すべて中小法人と同じ(パーセンテージなど)で、違いはないという理解でよろしいでしょうか

以下の国税庁タックスアンサー「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」の下の方に(注4)で記載されていますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm

上記の通り、中小法人と同じです。
本投稿は、2019年11月28日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。