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個人事業の寄付金について

近々寄付を行う予定なのですが、経費に計上できますでしょうか。
出来る場合・出来ない場合、条件や理由、金額の上限などありましたらご教示下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。個人事業者は、業務上の必要性から交際費や寄附金を支出することがありますが、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額は必要経費に算入することができます。必要経費算入額は、法人税のように損金算入限度額が定められておりませんので、要件を満たすものであれば全額が必要経費となります。以上、宜しくお願い致します。

眞喜屋朱里先生ありがとうございます。
ちなみに個人だと、寄付金控除というものがありますが、
寄付金控除についても、対象に出来る場合・出来ない場合、条件や理由、金額の上限などありましたらご教示下さい。

本投稿は、2016年07月03日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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