住宅資金の親からの援助について
この度、自己資金及びローン(子世帯夫婦)で2世帯住宅を取得予定です。
住宅は子夫婦の共同名義する予定です。
住宅取得後に親世帯から1000万程度の資金提供(新居に住み始めてから旧親世帯の家屋を売却予定)を得られる予定なので、ローンの繰上返済にまわしたいと思いますが、この場合だと、贈与税の対象となってしまいますか?
親子間で「資金貸借契約」を締結した方が、よろしいでしょうか?
税理士の回答
住宅取得等資金の贈与の非課税規定は、受贈者が自宅の取得又は自宅の増改築等の対価に充てた場合に適用があります。住宅ローンの繰り上げ返済に充てた場合には、この特例は適用できませんのでご留意ください。
下記サイトの「Q4」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm#q4
特例が使えない場合の贈与税は以下の通りとなります。
① 親から子(20歳以上)へ1000万円贈与した場合の子の贈与税は177万円になります。
② 親から子(20歳以上)へ500万円、子の配偶者に500万円それぞれ贈与した場合には、子の贈与税は48.5万円、子の配偶者の贈与税は53万円(2人の合計で101.5万円)となります。
上記の贈与税を回避するためには、親子間で金銭消費貸借の契約をして頂くか、一度に1000万円を贈与するのではなく数年間に分けて贈与する方法が考えられます。
ただし、数年間に分ける場合には、面倒でもその都度、贈与契約書を作成して贈与を実行してください。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
親子間で金銭消費貸借の契約をする場合、返済方法についてですが、月々の支払額を定めず、例えば、元本については毎年1月1日に親から子へ100万円贈与するものとし、元本の返済に充てるものとする、利息分については12月31日現在の残高に応じて年利**%で一括支払いするものとするといった記載にすることは可能でしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
「毎年1月1日に親から子へ100万円贈与するものとする」という契約をしてしまいますと、当初から1000万円を贈与することを約束したことになり、1000万円に対して贈与税が課されることになります。
下記サイト「A1」の、2行目以降をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
従って、一般的な返済方法を契約書に記載してその通りに実行して頂き、それとは全く別の取引として、親子間で現金の贈与を実行して頂く方が宜しいと思います。なお、先程も記載しましたが、贈与するときは面倒でもその都度贈与契約書を作成して贈与を実行してください。
宜しくお願いします。
ありがとうござました。
ご教授頂いた点、注意しようと思います。
本投稿は、2016年07月20日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。