親所有の不動産を子供が賃貸で貸し出し
親所有の築30年位上の不動産があり、その物件を息子である私がお金を出しリノベーションして私が貸主として賃貸に出そうと考えています。
確定申告で私がリノベーション費用を減価償却、節税をしながら不動産経営をしたいのですが、不動産をどのような形で親から借りるのようのでしょうか。所有権や税金面で考慮するべき事などあればご教授下さい。
税理士の回答

中西博明
親子間で「使用貸借契約」を結ぶのがよろしいかと思います。
親子間の使用貸借の場合は権利金も地代も支払わず、無償(または固定資産税額相当以内の負担)で使用することが原則で、贈与税の問題も発生しません。
また、土地を使用するために必要な経費などは借主(子供)の負担とすることが一般的です。
親から無償で土地を借りるときに、書面による「使用貸借契約書」を交わすことが要件ではなく、口頭の約束でも有効ですが、たとえ親子間、親族間であっても後々のトラブルを避けるためには「使用貸借契約書」を作成するほうがいいと思います。
また、「使用貸借契約書」では、契約期間や使用目的、費用負担、禁止事項(譲渡の禁止など)を明確にしておかことをお勧めします。
分かりやすい説明、提案ありがとうございます。短時間での回答、内容に感謝し、ベストアンサー選ばせて頂きました。
本投稿は、2020年01月05日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。