金銭貸借トラブルからの示談金は課税対象でしょうか?
500万円の金銭貸借、利息は14%でしたが初回から返済がなく10年に差し掛かる前に裁判を起こし、この度勝訴しました。利息を含み1400万円、不動産競売に掛ければ回収が出来ます。
(質問)
1.強制執行で一括満額回収すれば、利息分は課税対象でしょうか?
2.示談交渉で示談金を頂くとすれば、課税対象にならないのでしょうか?
3.滞りなく返済されれば労なく課税も少なかったのですが、裁判を経て一括回収になってしまったことで課税が多くなりそうです。何か節税対策はないでしょうか?※家族で所得分散することを検討中です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

中西博明
貸金利息を回収した訳ですから、課税対象になると思います。
金融業をされておれば事業所得、そうでなければ雑所得になります。
なお、節税のために所得分散ということですが、今から法人を設立して法人に債権を譲渡することは可能かもしれませんが、所得の性格上、分散するのは難しいと思います。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
・名目でなく実質で取り扱われるということで理解しました。
本投稿は、2020年02月26日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。