セカンドハウスの 土地の固定資産税について
現在、土地Aの一戸建てに母一人が住み、同じ市内の別の土地Bにあるマンションに長男である私が住んでおり、同じ市内に母名義の更地になっている土地Cがある状況です。相続税対策を兼ねて、今回、住宅取得などの資金贈与の非課税枠を使って、母から3000万円を贈与で土地Cに私名義の一戸建てを建築し、母がそこに住む計画しています。このとき、土地Cは母名義のまま、建物は私のセカンドハウスになる形ですが、小規模住宅用地の特例で土地Cの固定資産税は減額できるでしょうか?
ちなみに土地Aで元々母が住んでいた一戸建ては、数年後に取り壊して、私の弟が一戸建てを建築する予定です。固定資産税を含めて、一番良い節税方法はありますか?
またその他に注意した方か良い点はありますか?
税理士の回答
土地Aの所有者はお母さま、土地Bのマンション所有者はご長男であるという前提でご説明させていただきます。まずはお母さま所有土地Cにご長男所有のセカンドハウスを建ててお母さまに住んでいただくという前提でお母さまから3000万円の現金を贈与してもらい住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の規定を適用したいとのことですが、この規定は自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において・・とあり、今回のようなケースはご長男の居住の用に供するためのものではないのでこの非課税の規定は適用できません。贈与税の課税が生じます。次にご質問の状態でお母さまがお住みになられた場合には土地の面積にもよりますが、専用住宅ですので一般的には固定資産税の小規模住宅用地の特例は使えます。相続税の対策に主眼を置かれるのであれば、土地Cの建物の建築はお母さまの資金で行っていただくと建物の評価額は固定資産税評価額となるため圧縮効果が出ますし、専用住宅ですので固定資産税も小規模住宅用地の特例の適用はございます。土地Aの弟様の建物の建築についてはお母さまからの住宅取得等資金贈与の特例を適用していただければ贈与した金額は相続財産からは外れることになりますし、同様に専用住宅ですので土地の固定資産税においても小規模住宅用地の特例は使えます。
本投稿は、2020年03月20日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。