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海外法人への事業投資の課税について

昨年、海外法人と物販の開発、販売に関する投資契約を結び(個人で)今年より配当が始まります。その際、個人で確定申告する際は雑所得として課税されるのでしょうか?
また契約先と当初の契約を私の既存法人との
契約に巻き直しする了解は得ているのですが、法人で配当を受ければ事業所得となり、現在の事業と合わせて課税になりますか?
個人事業主として課税が高い税率のため
どう受けるべきか迷っています。
アドバイスお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外法人との投資契約による配当となりますと基本的には雑所得の扱いになり総合課税です。
契約主体を法人に変更された場合は、法人では配当金を収益で認識する形です。出資による配当金の扱いにはならないため益金不算入制度は適用できません。
個人で最高税率の所得水準であれば法人で受けられた方がよろしいかと思います。投資契約を法人へ変更される場合は権利金相当額を取引価格として契約変更しなければ税務リスクはあるかと思います。

前川先生ありがとうございます。
承知いたしました。 法人で受け取るよう  
契約まきなおしします。

本投稿は、2020年03月28日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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