事業所得について
事業所得の赤字続きにおける考え方についてご教授ください。
副業を始め、これまで生活費として支出していた項目が家事按分として経費に計上できると思うのですが、どうしても売り上げに対する経費が高騰続きで、赤字続きだった場合に事業所得から雑所得へ変更しなければならないことはあるのでしょうか。
事業内容としては、せどりで継続的かつ売り上げも100万~200万程は見込めます。
税法にもそこの境界線は定められておらず、税理士の個人の見解できまるものなのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
境界線は「事業と称するに至るもの」かどうかですがその判断は納税者本人の見解によります。私見ですが帳簿を付けていれば事業所得、付けていなければ雑所得と考えるのも一方法かと思います。赤字かどうかは関係ないと思います。
本投稿は、2020年03月30日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。