フリーランス同士の夫婦の節税について
フリーランスの節税、扶養についてお伺いしたいです。
去年、フリーランス同士で結婚しました。
二人とも作家業をしておりまして、二人とも青色申告(現金主義)で申告しています。去年度は、
旦那が 売上220万 … 経費140万 青色申告特別控除10万 で 所得70万
私が 売上50万、給与所得220万 … 経費100万 で 所得220万
でした。
今年度は旦那の所得が増え、私が減るので去年度とは色々と変わってしまうのですが…
フリーランス同士の場合、扶養に入る…とは、どのような手続きを、どのタイミングですべきなのでしょうか?
また、ふたりとも自宅を仕事場としているので、家賃の半分を経費として私の方からひいております。そのあたりも、節税をする上でどのようにしていけば良いのかなど、わかりやすくお教えいただけるとうれしいです。
税理士の回答

柴田博壽
扶養対象親族としての人的所得控除は、ご夫婦間ということで、どちらか一方が配偶者控除(一律38万円)又は配偶者特別控除(金額変動)を受けるとうことができます。
まず、配偶者控除を受ける場合は、いずれかが、所得金額が38万円以下の場合、もう一方の人が受けることができます。
これを受けるタイミングというのもサラリーマンであれば、これとは別に勤務先から扶養手当がある場合があり、4月からにしょうか、5月かにしようかとの会話もあるかも知れませんが、質問者様の場合、1年間終わってみて結果として38万円以下であれば配偶者控除が受けけられるということです。
その上では時期を選択できることはないということになります。
また、お二人とも所得金額が38万円以上となれば、いづれも配偶者控除の適用がありません。
しかし、ここで諦めてはいけません。配偶者特別控除についての検討を必ず行ってくだい。
これは、ご夫婦共働き家庭のために平成30年分から控除額が拡大され、かなり注目されていす。
要するに所得金額が、38万円を超えても所得金額が123万円以下であれば、配偶者控除に代わって配偶者特別控除が適用になります。
但し、所得金額が85万円まで控除額が38万円、同90万円まで36万円、同95万円まで31万円と所得金額が上昇すると段階的に控除額が低減するという決まりになっています。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年04月10日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。