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個人事業主の住宅兼事務所(貸テナントあり)の新築

夫婦共に個人事業主(青色)です。
夫名義の土地に、年末に完成予定の新築住宅を建築中。
1Fはテナント貸、2Fは夫の事務所、3Fに住宅で、住宅ローンは基本的にテナントの収入で支払う予定です。
(毎月のローン返済額)-(テナント収入)=約5万円。
建物の名義は夫婦で半々予定です。テナントは既に決まっています。

節税対策を知りたいのですが、
・今後の確定申告
 - テナントの収入は名義の割合によってそれぞれの事業収入となるのでしょうか?
  できれば全額夫の事業に計上したいです。
 - 法人化したほうがいいのか?夫婦共、現在の個人事業の年収は低めです。
 - 2Fの夫事務所は経費として計上できるのか?

・不動産消費税還付は可能か

・住民票
節税とは違いますが、わけあって住民票を現住所(持ちアパート)から移したくありません。
新築住宅に住民票がないということになにか問題があるのかどうか知りたいです。

・その他
なにか気にしておいたほうがいいことがあれば教えて欲しいです。

税理士の回答

公認会計士の末石と申します。下記、ご参考ください。
>テナントの収入は名義の割合によってそれぞれの事業収入となるのでしょうか?
⇒旦那様の収入にしたいとのことですが、テナント収入を奥様と旦那様の持ち分で案分した金額が、それぞれの不動産収入となります。
>法人化したほうがいいのか?夫婦共、現在の個人事業の年収は低めです。
⇒法人化には、メリットやデメリットが様々ありますが、税金面での主なメリットとして、“所得分散による節税”があります。
(これは、個人の所得を、法人の所得と個人の所得に分割することや、法人からの給与所得に変化させることなどにより、個人と法人の税額の総額を、個人のみに所得を集中させていた場合と比較して減少させるものです。)
“所得分散による節税”は、個人所得が多額であるほど、その効果が大きくなります。
ご質問の前提では、現在の個人事業の年収は低めとのことでしたので、“所得分散による節税”の効果は無いか、又は、少ないことになるかと思います。
ただし、テナント収入による所得増加分も考慮すれば、節税効果が大きくなる場合は十分に考えられます。詳細に検討したい場合は、個人事業とテナント事業の利益と税額の予測を、法人化した場合としなかった場合のそれぞれで計算することが効果的です。
>2Fの夫事務所は経費として計上できるのか?
⇒事務所に関する経費は様々あるかと思います。例えば減価償却費でしたら、建物全体の減価償却費の内、2F部分に係る減価償却費の旦那様の持分相当額を、旦那様の個人事業の所得計算上、経費算入することが適当と考えられます。
>不動産消費税還付は可能か
⇒奥様や旦那様のそれぞれが課税事業者(前々年の課税売上高(収入をイメージして下さい)が、1,000万円超である場合など)である場合には、消費税の納付か還付を行うこととなります。そのため、消費税額を計算した結果、還付となる可能性は大いにあります。
>新築住宅に住民票がないということになにか問題があるのかどうか知りたいです。
⇒住民票は選挙、税金、社会保険、行政サービスなどの基礎となります。
そのため、住民票を移していないことが上記の手続き上影響することが考えられます。

不明点等ありましたら、ご質問いただければと思います。









本投稿は、2016年10月11日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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