不動産の譲渡所得税について
お世話になります。
譲渡所得税について質問があります。
通常、不動産を売買したときの仲介手数料は譲渡費用として
控除できるかとおもいます。
では、農地を農地のまま売買したときには仲介手数料の上限は定められていないはずです。極端な話、500万円で農地を売買して仲介手数料として200万円を支払った場合、全額が譲渡費用として認められるのでしょうか?
いわゆる、コンサル料として支払う場合は認められないと聞いたことがあります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
譲渡費用とは土地、建物を売るために直接かかった費用のことです。
一般的にコンサル料は直接、要した費用ではないと考えられます。
本投稿は、2020年04月15日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。