夫婦別々での個人事業について(節税対策)
現在夫が個人事業(サービス業)をしており、私(妻)は青色専従者となっています。
従業員はおらず、私と主人2人で一つのお店をやっておりますが、サービスの部門(内容)が違い、売上、経費などは明確に分けることが可能です。
ただ売掛先からの売掛金は主人の口座にまとめ入ります。帳簿もまとめてつけています。
そこで今回ご相談したいのは消費税の節税です。
年間売上が1.000万円以上あるため、課税事業者となっていますが、部門別の売上は1.000万円を超えません。
今後もその範囲で仕事をするつもりです。
この場合、お店(屋号)は一つで帳簿を分ければ夫婦別々で個人事業主となることは可能でしょうか?できればお店の屋号は分けたくありません。
もし屋号を別にしなくてはいけないのであれば、税務署への事業登録のみ屋号を変えて、見た目は一つのお店としてできますでしょうか?
そうすればそれぞれが免税事業者になるかと考えたのですが、そのような理由では法律的にだめなのでしょうか?
夫婦別々に個人事業主になる方法で、ここをこうすればいいというようなやり方があれば教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

柴田博壽
やはり、質問者様と同様に消費税の観点、さらに累進税率が採用されている所得税において税の軽減のための企図を行い、時々税務調査で指摘されてもいますし、裁判例、国税不服審判所の採決例も複数あります。
所得税法第12条は、実質所得者に課税することを規定していますが、当局としても質問者様のように取り扱い品目が区分明解というだけではなく、開業資金の出所、経営の支配的影響力、収益の享受者等総合的な面からの検討で租税回避の防止を図っていますので、その辺をクリアしないとかなりハードルは高くなってきます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年05月05日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。