システム開発費用の一部前払金を費用に 減税対策
よろしくお願いいたします
中小企業の製造業の経理ですが
この度自社製品に付随する機能で
アプリの開発を外部発注しました、
今期の減税対策でその費用を一部前払いして
費用にできますでしょうか?
金額が全体で1千万ほどで500万を開発費用の前払いと
考えています
ご教授よろしくお願いいたします
税理士の回答

柴田博壽
前払費用は、年を通じて継続的に使用する貯蔵品等を決算期末に購入した場合は認められています。
代表的なものとしてコピー用紙などがこれに当たるかと思います。
お尋ねのケースでは、納入若しくは引き渡しもなかったという前提のようです。従って事業の用に供した事実もないことになります。
誠に残念ではありますが、前払費用として損金経理することはできないと判断します。
本投稿は、2020年05月15日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。