土地の贈与税について
土地の贈与税についての質問です。長年母の住んでいる土地なのですが30年ほど前祖父が亡くなった際相続手続きをしていなかったこともあり、最近従弟(母から見て甥)から母の名義にと無償譲渡してもらうことになりました。ただその母が高齢なので、母の長男である私の弟の名義にしてはという話もあります。弟は現在独身で今後結婚もないと思われますので、万一の場合は私の息子が跡を継ぐことになります。
従弟から母へ譲渡した場合と、従弟から弟へ譲渡した場合、税法上はどちらが得になるのでしょうか。
将来的に母から私の息子へ、または弟から私の息子へ変更した場合も含めてご指南ください。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
まず、現在の土地の名義は、お祖父様のもののようですが、実質、従弟の方の所有ということになっているのでしょうか。従弟の方の親御さんは、お母様と兄弟姉妹の関係にあったと思われますが、お祖父様から直接お母様に権利が移るのであれば、相続になります。しかし、お祖父様から兄弟姉妹に移り、さらにその子供である従弟に相続されて、それから、お母様に移される場合は、贈与になります。
通常の場合、相続税がかからないようであれば、相続の方が有利になると思われますが、まずは権利関係を整理するのが先決です。なお、相続は通常、親から子、子から孫に移ります。贈与はこれに限りません。一般的には、贈与税は高額になります。
早速のご回答ありがとうございます。現在は祖父から長男さらにその息子(私のいとこ)の所有になっています。結局いずれにしても贈与税対象なのですね。今回私の弟名義にするのと、母名義にするのと、将来私の息子が相続する場合、どちらが良いでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。死亡を理由として権利が移るのが相続、生前に金銭の授受ありで権利が移るのが売買、生前に金銭の授受なしで権利が移るのが贈与となります。
土地は、どういうルートをたどるにせよ、ご質問者様の息子さんに相続されるようです。年齢順に相続がおこると仮定しますと、
お母様が贈与を受けるなら、相続の順番は、
お母様→ご質問者様+弟さん→息子さんのルート、
弟さんが贈与を受けるなら、
弟さん→息子さん、が最短のルートになります。
弟さん、お母様の財産に相続税がかからないのであれば、弟さん→息子さんのルートが、登記費用を支払う回数が少なくなります。ただし、弟さんが、自分の土地だから、地代を払って欲しいなどと言い出してくると面倒です。また、固定資産税の納税義務者は弟さんになりますので、負担を承知していただけるかという問題もあります。そのリスクを考えるなら、お母様の名義とした方がよろしいかと存じます。
また、相続税がかかる方がいらっしゃいますと、事態はかなり複雑になります。その際は、再度検討する必要があります。
とても良くわかりました。ご丁寧に説明くださってどうもありがとうございました。
本投稿は、2016年11月02日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。