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11月決算月。いまから出来る節税対策はありますか?

昨年合同会社を設立し、役員報酬を低く設定していましたが、思ったより利益が出ており節税対策ができないかと考えています。

賞与または役員貸付金を損金としては扱うことは難しいのでしょうか。
またそのほかの対策があればご教示ください。

税理士の回答

役員への賞与や役員貸付金を損金とすることは難しいです。
従業員への賞与は損金になります。
セーフティ共済への加入などが考えられますが、
将来の収益に貢献するような広告宣伝活動や研究開発、
社員教育などに使われる方が有意義だと思います。

ご回答誠にありがとうございます。
また対策についてもご教示いただき非常にわかりやすい回答でした。

本投稿は、2020年06月10日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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