[節税]住宅ローンの繰上返済 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 住宅ローンの繰上返済

節税

 投稿

住宅ローンの繰上返済

夫が住宅ローンを、35年、組むことになりました。10年後に妻の私のお金で2000万くらい繰上返済する予定をしています。その時、私が夫にお金を貸すという借用書を書いて返してもらえば、贈与税はかからないですか?利息は付けなければ行けませんか?最低でも何%以上は付けないといけないとかありますか?
私も少しだけ、頭金をだして、家の持ち分をもつ予定ですが、最低いくら出さないといけないでしょうか?一万円でも可能でしょうか?

税理士の回答

親族間(夫婦間)で金銭の貸借を行う場合には、きちんと金銭消費貸借契約書(借用証書)を交わしておくことをお勧めいたします。
「あるとき払いの催促なし」では贈与とみなされる危険性がありますので、契約書に返済期日や月々の返済額、利息に関する約定を記載し、約定通りに返済を実行していく必要がございます。

返済については直接現金で返すのではなく、預金口座を通して返済するなど、後日、その事実を立証できるようにしておくのが望ましいと考えます。

利息については、「何%以上付けないといけない」ということはございません。その繰上返済時の金利相場を目安に決めるとよろしいかと思います。

なお、民法及び相続税法においては、配偶者は相互に扶養義務があることを定めており、扶養義務者相互間においては贈与税に関して一定の配慮がなされています。そのため、著しく高額な貸付金でなければ、無利子であったとしても、貸借の事実が客観的に明らかであり、元金の返済が実際に行われていれば税の問題は生じないと考えます。
≪参考条文≫
相続税法基本通達(9-10)「その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。」

仮に利息をつけて返済する場合には、受け取った側(奥様)の所得状況によっては、その利息の金額は雑所得として確定申告しなければならないケースも出てきますので、ご注意ください。

最後に、持分については、「最低いくら出さないといけない」ということはございません。
但し、奥様が支払われる頭金の額の割合に合わせて持分を計算し、登記をして頂く必要がありますので、この点もご留意ください。

宜しくお願いします。

回答ありがとうございました。もし、主人が働けなくなってしまって、お金を返せない状況になってしまったら、その時は、贈与税がかかってくるのでしょうか?

ご主人の債務を免除しますと、その時点でご主人に対して贈与税が課税されます。
なお、免除する債務額に応じた建物の持分を奥様に移転することで、贈与税の課税を回避することが可能です。ただし、建物の適正な時価を算定することが不可欠ですので、実行時はくれぐれもご注意ください。宜しくお願いします。

分かりました。教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2015年01月19日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226