配偶者控除と長期譲渡所得について
専業主婦です。
保有期間が5年以上の金地金を売却した場合についてお尋ねします。
配偶者控除の条件として、年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年度~)がありますが、
長期譲渡所得:(地金の売却益-控除50万円)÷2
上記金額が48万円以下であれば、扶養者控除を外れることもなく、また譲渡益に税金もかからない、という理解で正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
保有期間5年以上の金地金を譲渡したのであればそのとおりです。

長谷川文男
配偶者の所得が、金地金の所得のみであり、所得税に限れば、ご相談のとおりです。
※1 パート収入等があれば、その所得との合計が48万円以下です。
給与であれば、収入から給与所得控除を引いたものが所得となります。
※2 住民税の所得控除は所得税より低いです。基礎控除は、所得税48万円に対し、43万円です。48万円だと住民税がかかる場合があります。

柴田博壽
1つ確認をしておきたいのですが、金地金の譲渡益がある方が配偶者控除に該当するか否かのご質問でしょうか。
そうしますと配偶者控除を受ける場合の「合計所得金額48万円以下」とは、特別控除前の金額で判断するということになりますのでご留意ください。
早速にご回答ありがとうございます。
専業主婦に金地金(5年以上保有)の譲渡益がある場合に、配偶者控除に該当するか否かについて、お尋ねしております。
配偶者控除を受けるための「合計所得金額48万円以下」は、
a)長期譲渡所得:(地金の売却益-特別控除50万円)÷2
b)譲渡益(地金の売却益)
のいずれと比較するのでしょうか?中西先生と長谷川先生は前者、柴田先生は後者、とおっしゃているように思えるのですが。。。
申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

中西博明
金地金の譲渡は総合(長期)譲渡所得ですので、特別控除後に1/2した譲渡所得で合計所得金額を判定します。
なお、分離課税の譲渡所得は特別控除前で判定します。

長谷川文男
中西先生のとおりです。
土地建物の譲渡は分離課税なので、控除前(1/2しない)。
金地金は、総合課税で、特別控除後の1/2です。
本投稿は、2020年06月12日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。