まとまった金額を受けとる場合の節税方法について
現在、代表の私1名で株式会社を経営しています。高齢で身寄りのなかった近隣の方の買い物や通院の援助を長年してきました。最近、亡くなられ、最期を看取った介護施設に遺産を寄付すると遺書を残されていました。また、介護施設の判断で、関わった支援者に適切に一定額を分与すること」と書いていたようで、私に分与する意思を示してきました。この場合、その介護施設(NPO)からどういった手段、名目で受けとると節税ができるでしょうか?名目は、寄付?業務委託料?給料?など、事前に決める必要がありますか?ちなみに、以前は業務委託契約をしていたり、会社設立の前は職員として勤めていました。上記の名目で法人→法人、または法人→個人のどちらが節税でき、税金はどの程度になりますか?
分与予定額は1000万程度です。会社は法人税はかかっていません。個人の年収は360万程度で、所得税7000円、住民税は16000円程度です。ご回答宜しくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
相続税の特別寄与分です。
私の友人も、数年前受け取ったことがあります。
相続税の金額は、多分差し引いて、相談者様に振り込まれるかと思います。
税金の心配は、いらないと思います。
よって、いかなる節税もいらないと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月23日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。