役員報酬の支払い開始日について
こんにちは。
合同会社における役員報酬の支払い開始日について教えてください。
(先月、知り合いと合同会社を立ち上げました)
・役員報酬は、毎月同じ時期に、毎月同じ金額を支払うのが原則(定期同額給与)
・役員報酬は、会社設立日から3ヶ月以内に決定する
とありますが
その給与支払を開始する年月日は任意に決められるものなのでしょうか
(月3万と決めたが、半年後に開始などでも良いのでしょうか?)
それとも事業開始月から支払うべきものなのでしょうか
また
早い時期から支払ったほうが法人税の観点では節税につながるという理解で良いでしょうか
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
・役員報酬は、毎月同じ時期に、毎月同じ金額を支払うのが原則(定期同額給与)
・役員報酬は、会社設立日から3ヶ月以内に決定する
とありますが
その給与支払を開始する年月日は任意に決められるものなのでしょうか
(月3万と決めたが、半年後に開始などでも良いのでしょうか?)
定期同額給与は厳しいものです。
それとも事業開始月から支払うべきものなのでしょうか
原則事業の開始日から、譲って、3か月後からです。
半年後については、認められません。
宜しくお願い致します。

米森まつ美
回答します。
「定期同額給与」に関しては、その取り決めと支払は厳密にされた方がよろしいかと思います。
また、遡って支給することはできません。
「会社設立から3か月以内に決定」したのであれば、決定後からの支給となります。事業開始日からとすることはできませんのでご注意ください。
法人税法上は、設立初年度の役員報酬に関しては特段の取扱いは定められていません。
そのため、定期同額給与の考えに従って判断すると、設立の日(事業年度開始の日)から3ヵ月以内に臨時株主総会(社員総会)を開催して役員報酬を決定すれば、その決定の月から期末まで毎月定額で支給する場合には定期同額給与として損金算入が認められます。
先月(7月)設立とのことですので、設立日から3ヶ月経過する日(10月)までに株主総会(社員総会)で具体的な役員報酬を決定して支給を開始すれば、その月から損金処理が可能と考えます。
ご質問の文面からは事業開始月や半年経過後から役員報酬を支給開始することはできないと考えます。
竹中先生、米森先生、服部先生
おかげさまでとてもよく理解できました。
決定した月から支払いを開始したいと思います。
有難うございました。
本投稿は、2020年08月15日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。