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役員報酬を少なくして、個人で会社への貸付とする場合。

個人での課税所得が高くなってきたので
これから個人事業主→法人への変更を考えております。

最初の1年間は役員報酬を少なくして、個人で会社への貸付を多くしていき
2年目以降で貸付返済として、プールしたものを個人に戻していこうと考えております。

例えば、本来想定していた、80万/月の収入を
役員報酬6万円/月(年間72万) 個人貸付74万/月(年間888万)
で1年間後の2期目以降でその888万を借入返済金として受け取った場合
その返済金には個人として税金はかかるのでしょうか?

またこのやり方は節税方法としては何か問題ありますでしょうか?

これまで個人事業主で、素人の質問で恐れ入ります。





税理士の回答

個人から法人への貸付金に対して法人から返済を受けた場合、貸付金の返済になり所得にはなりません。税務上、特に問題はないと思います。

ありがとうございます。
ちなみに上記のように本来受け取るはずの収入を
役員報酬と貸付金という二つに分けて同時期に処理しても問題ないでしょうか?

それとも、貸付金は個人→法人への振込処理などの実態が必要でしょうか?

1.役員報酬については、定時株主総会において定めれば、金額に制限はないと思います。
2.なお、個人から法人への貸付については、正式に証憑が残せるように振込処理をしておくのが良いと思います。

74万はあなたが会社に貸しているお金ではなくて、会社があなたに貸しているお金だと思います。

コメントありがとうございます。
説明がわかりづらく失礼しました。

74万円は私から会社に貸し付けるもので考えています。
聞きたいのは、収入を会計上振り分ける事が可能かどうか。

よく経営者が、会社に貸付をして
その返済を受ける事で節税をしているのですが
そのスキームを聞きたく質問しました。

本投稿は、2020年08月22日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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