親が自分(親)のためにと私名義の通帳に貯めた預金の節税方法はないですか
私が親の為に使うよう、私に苦労させない為に私名義で貯めてくれたお金を、少しでも多く親に使える金額を残す為の、今からできる節税方法はありませんか。 自分の親に使うお金は、主人にも言いづらいものです。
私に最後を看取ってもらうという意思で、私に渡るよう、親(79歳)が、結婚前から私(長女55歳・別居)の名義の通帳を作り、現在3千万ちょっとの預金になっておりました。今でも旧姓名義のままの通帳に貯め続けております。
親の給料等が振り込まれる通帳等、親名義の通帳から私の旧姓通帳に振り込みをしている箇所もあります。
最近になり親は、自分に何かあった時や、必要な時すぐに使えるよう…また節税のためには、通帳に入れたままより、全額引き出し手元に持った方がいいのではないか、と言う事より、引き出そうと決めたようです。
まずは、その通帳が私の旧姓だと言う事と、カードを作っておらず、印鑑も見つからないので、誰も引き出す事ができないという壁に当たりました。
1つ目の質問です。
旧姓私名義のままで、このまま貯め続けていくと、親の死後、どう税に関わってきますか?
年に110万というのは、私にもあてはまりますか?
遡って3年からが対象になるとどこかで読んだのは、別件でしたでしょうか?
素人が思うには、母が振り込んだと証拠がない所は私のお金だと言えるように思うのですが。
2つ目…ですが
現在の姓に変えた私名義の通帳から、必要な都度引き出していき使ったとしても、親が逝くまでに(施設に入居しても)全額は使いきれないと思いますが、残った金額は(領収書など無いと仮定して)どのように税の対象になってきますか?
3つ目…てすが
親の言うように全額引き出し私と親で手元に持てば、私名義のお金なので、証拠がない所は、私のお金だとなり、相続には関係なくないですか?
親が振り込んだ分の金額は使ってしまったとしたら、残った金額は、私が貯めたお金では通りませんか?
申告は必要ですか?
他に土地とかありますが、それは申告します。
親が長生きしてくれる事が前提ですが、より多く親のお金を親に使ってあげたいです。
税がかからないには、どうする事がベストでしょうか
この先、親にどれだけのお金がかかるかわからない今、このお金は、私にとってとても有り難く、助かります。
お手数ですが、詳細に教えていただけると助かります。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

まず、預金の管理状況等から考え、現状のままでは、名義預金として親の財産と認定される可能性が高いです。
名義預金とは、名義は子供名義の預金であるけど、実際の所有者は親であるということです。
税務署側から名義預金と指摘をされる理由として、旧姓名義であることが挙げられます。
そして2つ目の質問ですが、名義預金と認定された場合には、親が死亡した際の残額は親の相続財産として課税がされます。
最後に現金として持っていた場合、税務署がその事実を把握した時は現金が親の相続財産ではないかと言ってくると思います。
ただ、現金なので誰の財産か特定することは難しいことから、最終的には親の財産と認定されない場合もあると思います。
高橋先生、ご回答いただき、ありがとうございました。
先生、もう一つ教えて下さい。通帳の名義を旧姓から結婚後の姓に変えた場合、どうなりますか?
やはり、所有者は親のままの判断になりますか?
現在の姓に変えると、万が一、離婚の時は、夫婦の財産となり、主人に分ける事が発生しますか?
申し訳ありませんが、再度お願い申し上げます。

名義預金でないという状況にするならば、まずは結婚後の姓に変えるとともに住所も現在の相談者様の住所にし、預金の管理も相談者様がしておいた方が良いです。
そうでないと親が死亡時に名義預金と認定される可能性が高くなります。
次に離婚時の時の財産についてですが、これは弁護士の領域になるのでわかりませんが、夫婦で貯めた預金ではないので財産分与の対象にならないのではないかと考えます。
高橋先生、お忙しい中教えていただきまして、ありがとうございました。
納得のいく答えをいただきまして、ありがとうございます。親の大切なお金を少しでも親に使ってあげれるよう、まずは迷うことなく、名義変更することとしました。
心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月28日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。