自分が代表取締役を務める会社(法人)から、個人としての自分に業務を委託することは可能でしょうか?
現在、個人事業主として、①配当所得250万円、②ウェブ広告費2万円(今後増えていく予定)があります。
現在の確定申告では、②の事業で家賃の一部などの経費を算入して、赤字となるので、①配当所得も総合課税申告として、①の黒字を②の赤字で相殺して結果的に節税となっています。
一方、社会保険料の最適化を考えて法人設立を考えております。
②の事業を法人に移して、代表取締役を務める自分に最低限の役員報酬を払うことで社会保険料を最適化。(支出を賄うほどの収入が現時点ではないので増資によって資本を注入していく)
但しそうすると、社会保険料は最適化できるものの、個人の確定申告で①だけになってしまい、配当所得にまるまる税金がかかってしまうことに。
そこで、法人から個人としての自分に業務を委託することで、個人の確定申告で業務委託料を計上するとともに家賃の一部などの経費算入を行いネットで赤字を出し、個人の方でも節税メリットを享受し続けたいという意図です。
税理士の回答

自身が経営する法人から業務委託を受けることは利益相反取引となり、会社法違反となります。
税務上は、役員給与と看做され法人側は損金否認となる可能性が高いです。
本投稿は、2020年09月02日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。