個人事業主の節税対策として
個人事業主で、その配偶者名義で所有するマンションを事務所として使用している場合、一部を地代家賃等の経費として認められるものでしょうか?
税理士の回答

実際に使用しており、賃料等の発生がある場合経費計上できます。しかし、その場合、奥様の不動産所得としての確定申告も必要となります。以上、宜しくお願い申し上げます。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご質問者様と奥様が同居され、生計を同一とされているという前提で回答申し上げます。
奥様名義のマンションを事業でお使いの場合、
奥様に家賃を払ったとしても、ご質問者様の経費としては認められません。
また、奥様がご質問者様から家賃を受け取っても、収入とはなりません。
ただし、奥様名義のマンションを、減価償却費として経費計上することは可能です。その場合は、事業使用面積/全体面積で、減価償却費を按分する必要がございます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2016年12月02日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。