贈与税について
海外で働いてますが、来年日本に帰国します。
そこで海外の主人名義の口座のお金を日本の親の口座に一旦入金し、帰国後に日本の主人の口座に移動させようと思います。
100万円を超えると税務署から連絡が来ると聞きました。マネーロンダリングを疑われるのでしぃうか?
300万円ほどなのですが、口座間の移動が証明出来れば税金はかかりませんか?
私たちは日本の住民票を抜いているので口座開設が出来ません。
その際主人と口座に預けさせてもらう親は苗字が同じ方がいいでしょうか?
税理士の回答
海外からの送金に関しては取扱い銀行から税務署へ調書が提出されることになっています。
入金されたお金が一時的な預りで、その後、速やかに返金されていれば税金がかかることはありません。
後日、海外からの送金内容の確認があるかもしれませんので、そのようなお金の流れになったことの経緯と、本人の口座に速やかに戻していることを証明できるようにしておかれることが必要です。
宜しくお願いします。
送金の流れの証明ですね、ありがとうございます。
では送り口座と最終的な受け取り口座は同じ名義の方がいいんでしょうか?
しっかり準備したいと思います。
本投稿は、2016年12月06日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。